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旧司法試験・第一次試験

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旧司法試験の第一関門となる、第一次試験についてご説明します。


旧司法試験の第一次試験とは?

第一次試験は、第二次試験を受けるのに相当な教養と一般的な学力を有するかどうか判定するものですが、学校教育法に定める大学において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わった者等については免除されます(平成14年法律第138号第2条による改正前の司法試験法(以下、「司法試験法(旧法)」といいます。)第4条参照)。

試験日1月中旬
受験資格制限はありません
試験地浦安市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市
試験科目○一般教育科目(短答式及び論文式)
人文科学関係、社会科学関係及び自然科学関係
○外国語
英語、フランス語、ドイツ語、ロシア語又は中国語のうちいずれか一つ
合格発表○平成18年2月7日(火)午後4時
・旧法務省祝田橋庁舎(現東京簡易裁判所墨田分室等仮庁舎)正門前掲示板及び各試験場掲示板(浦安市を除く。)
・インターネット(法務省ホームページ。同日午後4時30分ころ掲載。)
・官報公告(平成18年2月16日(木)掲載)
備考○試験問題は試験終了後持ち帰ることができます。
○一般教育科目における短答式試験問題の模範解答例は、合格発表掲示場所に掲示し、別途法務省ホームページにおいて公開します。



旧司法試験の第一次試験の主な免除要件

○学校教育法に定める大学(短期大学を除く。)の卒業者
○上記大学の在学者又は中退者で次の要件に該当する者(詳細については、各大学の担当者に問い合わせてください。)
・学士の学位を得るのに必要な単位修得要件が、一般教育科目、外国語科目、保健体育科目及び専門科目に分類され、かつ、それぞれの所要単位数が明示されている大学については、2年以上在学し、当該大学の一般教育科目及び外国語科目の所要単位数(32単位以上)を修得している者
・上記単位修得要件のない大学については、2年以上在学し、外国語科目4単位以上16単位以内及び法学以外の分野の科目(専門科目を含み、保健体育科目を除く。)16単位以上の合計32単位以上の単位を修得した者。ただし、必要単位のうち8単位までは、旧司法試験科目以外の法学科目をもって充当可(この場合においても、外国語科目4単位以上16単位以内及び法学以外の分野の科目16単位以上修得の要件を満たす必要があります。)
○外国において、学校教育における16年の課程を修了した者(事前審査が必要となります。)
○学校教育法に定める大学の専攻科又は大学院に入学することを認められた者
○独立行政法人大学評価・学位授与機構(旧学位授与機構)から学士の学位を授与された者
○高等試験行政科試験合格者又は高等試験予備試験合格者若しくは同試験の免除を受けていた者
○第一次試験合格者
○司法試験委員会において、個別の受験資格審査により、学校教育法に定める大学(短期大学を除く。)を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者で、受験しようとする年の3月31日までに22歳に達しているもの


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